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適格請求書(インボイス)とは?発行の要件や記載事項、適格簡易請求書についても紹介
公開日:2024 / 1 / 19
インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。それに伴い、買手側が仕入税額控除を受けるためには売手側が適格請求書を交付しなければなりません。インボイス制度への対応はなんとか済ませたものの、実はまだ適格請求書について正しく理解できているのか不安があるという企業もあるかもしれません。
今回はインボイス制度に必要な適格請求書の要件や記載事項、形式、適格簡易請求書について、知っておきたい基礎知識を紹介します。
インボイス制度について詳しくは、次の記事をご覧ください。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書は、インボイス(Invoice)とも呼ばれるものです。2023年10月1日に導入されたインボイス制度において定められたもので、制度に対応した新しい方式の請求書や納品書などを指します。
適格請求書は、売手側が買手側に対して適用税率や消費税額、登録番号などの必要事項を記載したものです。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の交付や保存が必要になります。
国税庁では、適格請求書を次のように定義しています。
「『売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段』であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもの」
すでにインボイス制度は導入されていますが、一定の経過措置があります。詳しくは次の記事をご覧ください。
適格請求書(インボイス)の要件
適格請求書により仕入税額控除を受けるためには、次のような要件があります。売手側と買手側に分けて説明します。
適格請求書発行側(売手側)の要件
事前の準備と、取引の都度行う処理があります。
- 適格請求書発行事業者への登録
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。そのため、適格請求書を発行するためには、事前に所轄する税務署に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
登録申請ができるのは、消費税の課税事業者に限られるため、現在免税事業者であれば、まず課税事業者にならなくてはなりません。免税事業者が課税事業者になるには、通常、消費税課税事業者選択届出書の提出が必要です。
ただし経過措置として2023年10月1日から2029年9月30日までは、消費税課税事業者選択届出書は必要ありません。免税事業者でも適格請求書発行事業者の登録を行うだけで、自動的に課税事業者にもなります。
- 取引の際に必要なこと
課税取引が発生した際は、必要事項を記載した適格請求書、又は適格簡易請求書を発行します。
発行した適格請求書は、写しを保存しなければなりません。写しの保存期間は、発行日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間です。
適格請求書受領側(買手側)の要件
買手側(仕入を行う側)が適格請求書発行事業者の場合、受け取った適格請求書を適切に保存することで、仕入税額控除を受けられます。
適格請求書は、帳簿とともに、発行日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間保存しなければなりません。
適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書には、次のような記載事項が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
これまで発行事業者の氏名又は名称を記載していた欄に、適格請求書発行事業者の登録番号を追加します。
- 取引年月日
従来と同じで、取引を行った日付を記載します。
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
従来と同じで、購入した品目など、取引の内容を記載します。1枚の請求書にすべて記載する場合も、相互の関連を明確化した納品書に詳細を記載する場合もあります。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
税率ごとに区分して合計した税抜価額又は税込価額です。適用税率は新しく追加された項目です。
- 税率ごとに区分した消費税額等
新しく追加された項目です。上の金額に対して計算した消費税額等を税率ごとに記載します。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
請求書の宛先にあたります。
適格請求書(インボイス)となり得る書類
適格請求書は、記載項目は定められていますが様式に決まりはなく、請求書でなくても問題ありません。
例えば次のような書類は、必要な項目が記載されていれば適格請求書として扱えます。
- 請求書
- 納品書
- 領収書
- レシート
- 仕入明細書
- 支払明細書
適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付について
業種によっては、適格請求書ではなくより簡易な適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付が認められています。
適格簡易請求書の発行が認められる業種
相手の氏名や名称を都度確認・記載できないような、不特定多数の相手を対象とした業種では、適格簡易請求書の発行が認められています。
具体的には、次のような業種です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡などを行う事業
適格簡易請求書の発行・保存
適格簡易請求書も、適格請求書と同様様式は定められていません。必要な項目が記載されていれば、適格簡易請求書として扱えます。
そのため多くの企業はレシートや領収書に必要項目を記載して渡すことで適格簡易請求書としています。適格簡易請求書は、適格請求書と同様に仕入税額控除の対象になり、保存期間も適格請求書と同じです。
適格簡易請求書の記載項目
適格請求書よりも必要な記載項目が少なくなっています。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
これまで発行事業者の氏名又は名称を記載していた欄に、適格請求書発行事業者の登録番号を追加します。
- 取引年月日
従来と同じで、取引を行った日付を記載します。
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
従来と同じで、購入した品目など、取引の内容を記載します。1枚の請求書にすべて記載する場合も、相互の関連を明確化した納品書に詳細を記載する場合もあります。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)
従来と同じで、税率ごとに区分して合計した税抜価額又は税込価額です。
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
新しく追加された項目です。上の金額に対して計算した消費税額等、又は適用税率を税率ごとに記載します。消費税額等と適用税率のどちらか、又は両方を記載します。
適格簡易請求書では「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載する必要はありません。
正しい適格請求書(インボイス)を発行しよう
適格請求書の交付がなければ買手側は仕入税額控除を受けられず、その分利益が減ってしまいます。場合によっては、適格請求書の交付をしない個人事業主や企業との取引を控える企業も出てくるかもしれません。企業間取引では適格請求書発行事業者への登録が実質的に必須になってくるでしょう。
適格請求書を発行するには、これまでの請求書や納品書を修正しなくてはなりません。適格請求書の要件や記載事項などを確認し、誤りのないよう対応していきましょう。
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