お客様による保守が難しく、経年変化により火災や死亡事故など重大事故が発生するおそれのある製品を、特定保守製品として、製品を安全にお使いいただけるようにするため、機器を所有されている方に点検や保守に関する情報を提供すると共に、点検実施体制の整備を製造・輸入業者に求め、製品をご利用いただくお客様による点検その他の保守を適切に支援する制度です。

この制度は、消費生活用製品安全法の改正により、2009年4月に施行され、9品目が特定保守製品の指定を受けました。

2021年8月からは、消費生活用製品安全法施行令が改正され、ビルトイン式電気食器洗機(ビルトイン食器洗い乾燥機)、浴室用電気乾燥機(バス換気乾燥機)等7品目が、特定保守製品の対象製品から除外されました。

特定保守製品のご購入から点検まで

  1. 対象製品を購入した所有者は、販売店から点検制度についての説明を受けます。
  2. 所有者は対象製品に同梱されている所有者票の「お客様記入欄」に必要事項を記入します。
  3. 所有者票をメーカーに返送します(メーカーで所有者登録)
  4. 点検時期が来るとメーカーから所有者に通知が届きます。
  5. メーカーに点検を依頼します。
  6. 点検を受けます。※点検は有料です。

対象となるパナソニックの特定保守製品

長期使用製品安全点検制度が創設された、2009年4月1日時点で、パナソニックではビルトイン式電気食器洗機(ビルトイン食器洗い乾燥機)、浴室用電気乾燥機(バス換気乾燥機)の2製品が特定保守製品として指定されました。

2021年8月1日に、上記2製品は、特定保守製品の対象製品から除外されました。

2021年8月1日からの消費生活用製品安全法施行令の改正内容、及びパナソニックとしての対応については、「消費生活用製品安全法施行令の改正について」をご確認ください。

なお、長期使用製品安全点検制度が創設される前に製造・輸入されていたガス・石油燃焼機器や、すでに生産・販売を終了しましたガス・石油燃焼機器については、点検を終了いたしました。早めのお買い替えをお願いいたします。