経過措置の対象製品
2021年8月の消費生活用製品安全法施行令の改正に伴い、ビルトイン式電気食器洗機(ビルトイン食器洗い乾燥機)、浴室用電気乾燥機(バス換気乾燥機)は、すでに販売されている製品を含め特定保守製品から除外となりました。但し、これらの製品については、経過措置が設けられ、長期使用製品安全点検制度が適用されます。
経過措置対象製品及び期間
- 2022年7月までに、点検期間に入っている製品で、点検期間(3年間)が終了するまでの期間が、経過措置の対象となります。
ビルトイン式電気食器洗機
特定製造事業者等:パナソニック株式会社
製品本体ラベル:特定保守製品
製品本体に貼り付けられたラベルには、「特定保守製品」として、「品番」、「特定製造事業者等名」、「設計標準使用期間」、「製造年月」、「点検期間」、「問い合わせ先」が表示されています。
特定保守製品ラベルの貼り付け位置
製品本体ラベル(特定保守製品)は、製品本体の上面操作部、またはタンク側面(左右両方)に貼り付けしています。
上面操作部
タンク側面(左右どちらか)
【ご注意】
- 消費生活用製品安全法施行令(2021年8月)の改正により、特定保守製品からビルトイン式電気食器洗機は、除外となったため、「製品本体ラベル(特定保守製品)」の貼付、「所有者票(返信はがき)」の同梱、取り扱い説明書への記載等を取り止めております。
- 消費生活用製品安全法施行令の改正(2021年8月)以降は、「製品本体ラベル」の貼付、「所有者票(返信はがき)」同梱、取扱説明書の制度に記載があっても特定保守製品から除外され、長期使用製品安全点検制度の対象外製品となります。(経過措置対象製品には制度が適用されます)
浴室用電気乾燥機
特定製造事業者等:パナソニック エコシステムズ株式会社
製品本体ラベル:特定保守製品
製品本体ラベル(特定保守製品)は、「特定製造事業者等名」、「設計標準使用期間」、「問い合わせ先」が記載されているラベルと、「品番」「製造年月」「点検期間」が「記載」されているラベルが横一列に表示されています。
特定保守製品ラベルの貼り付け位置
製品本体ラベルは、浴室から確認可能な製品表面に貼り付けしています。
天井埋め込みタイプ
壁掛けタイプ
【ご注意】
- 消費生活用製品安全法施行令(2021年8月)の改正により、特定保守製品から浴室用電気乾燥機は、除外となったため、「製品本体ラベル(特定保守製品)」の貼付、「所有者票(返信はがき)」の同梱、と取り扱い説明書への記載等を取り止めております。
- 消費生活用製品安全法施行令の改正(2021年8月)以降は、「製品本体ラベル」の貼付、「所有者票(返信はがき)」同梱、取扱説明書に制度に記載があっても特定保守製品から除外され、長期使用製品安全点検制度の対象外製品となります。(経過措置対象製品には制度が適用されます)