経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長時間使用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示が義務化されました。 これは、経年劣化によるリスクの注意喚起をおこなうことにより、製品をご利用いただいているお客様に適切な行動を促す制度です。

この制度は、電気用品安全法の技術基準省令の改正により設けられました。

対象となる製品

2009年4月1日時点で、対象となるパナソニックの製品については、次の4製品となります。

  • 扇風機
  • 換気扇
  • エアコン
  • 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)

法律の施行前に販売を終了させていただいている製品について

次の製品については、法施行(2009年4月1日)時点で既に生産・販売を終了させていただいております。<

  • ブラウン管テレビ

表示される内容

製品が製造された年、設計上の標準使用期間、設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨。

表示される注意喚起の表示例:製造年や設計上の標準使用期間に加え、設計上の標準使用期間を超えて使用した際の注意事項を記載

対象となる製品の点検について

長期使用製品安全表示制度の対象となる製品については、法施行(2009年4月1日)以降に製造される製品について、製品や、取扱説明書などへ、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクについて注意喚起等の表示を実施いたします。

なお、パナソニックでは、当社の製品を安心してご愛用いただけるよう、点検をご希望のお客様につきましては、有償にて点検を実施させていただきますので、お買い求めいただきましたご販売店又は、パナソニックの修理のご相談・お申込みへご相談ください。